法律で義務付けられている通り、外国人の居住地を政府機関に届け出てください。

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法律で義務付けられている通り、外国人の居住地を政府機関に届け出てください。

       仏暦2522年の移民法セクション38によると、外国人の宿泊の通知は、「王国に滞在する一時的な許可を与えられた外国人を受け入れる住居のホスト、家主、占有者、またはホテルの管理者は、外国人の滞在時から24時間以内に、地域、住居、またはホテルにある入国管理局の管轄官に通知しなければなりません。入国管理局がない場合は、地元の警察署の警察官に報告する必要があります。第1項の外国人が滞在する家、住居、ホテルがバンコクにある場合は、入国管理局の管轄官に届け出る必要があります。第一項及び第二項の規定による届出は、事務局長の定める規則によるものとします。」
      住宅地に居住する外国人の宿泊通知は、ホテル法に許可されたホテル、ゲストハウス、マンション、アパートそして、一般の施設または賃貸住宅などで、住居の所有者がTM30フォームに従って通知します。
      バンコクに居住の場合は、6階建物の住宅通知事務所ムアントンタニ―、2階、ノンタブリー県、パククレット区、バーンマイ地区、ポピュラー通りにお知らせください(公式の曜日と時間による)。地方に居住の場合、通知は第38条に従って外国人の宿泊を通知する責任のある管轄の地方入国管理局。申請方法は、以下のサービス形式からとする。
 
– 書類を持参して自身で通知するか、代理人に書類をもって通知してもらいます
– 書留郵便で通知
– インターネットネットワーク経由で通知
 

通知方法
方法 1:  書類を持参して自身で通知するか、代理人に書類をもって通知してもらう場合
本人が書類を持参します。 または、代理人に書類を持ってきてもらい、外国人が住居している地域の入国管理局に申告します。(営業時間に準じます)

方法2: 書留郵便で通知する場合
1.通知フォームに記入し、情報提供者の名前を記載
2.役員の届けでを返還するため、自分宛ての10バーツ切手の付いた6.5×9インチの封筒
3.書類1〜2を登録封筒にいれます(登録フォームを証拠として保管してください)。送信先住所は下記になります。

バンコクエリアにお住まいの場合は、
外国人居住届けの部署
第二課 入国管理第1課 入国管理局
創立80周年記念官公庁
120 ムー 3、ソイ7、バンコク、ラクシー、ジェーンワタナロード10210

他の県の場合は外国人が居住する地域の入国監査所へ送ってください

方法3: インターネット経由で通知する場合
1. インターネット通知サービスに登録するには、www.immigration.go.thの住宅届画面にて申請。係員が確認して承認したら、登録されたE-mailにシステムのユーザーIDが送信されます。
2. www.immigration.go.thにて居住届けのフォームをダウンロードできます。
3.居住通知マニュアルは、インターネットおよびログインページ、TM.30フォームからダウンロードできます。

24時間以内の外国人の在留届

必要書類
– パスポートのコピー
–トーモー6のフォーマット
– 現在のビザのコピー
– 雇用主の戸籍謄本
– 雇用主の身分証明書のコピー
– 会社証明書(法人の場合)
– 取締役の身分証明書のコピー(法人の場合)
*備考: 書類の住所は住居の住所と一致する必要があります。